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都会で暮らす女性たちに、トップアスリートでもある医師によるスペシャルメソッドを提供するのが、フィットネス&ランニングステーション DOCTOR PLUS+です。

DoctorPlusは健康で豊かな生活を送る為にひとりひとりの環境に適したライフスタイルを提案して参ります。より楽しく充実した”Wellness Life”を実現していただくために、医師を中心とした健康のプロ集団が常に皆様のそばでサポートいたします。

会員ルール
パーソナルトレーニングのキャンセルについて
  • レッスン前日19時までに受け付けいたします。
  • 前日19時以降及び当日のキャンセルは、1回分のレッスン料全額を頂きます。
入会規約第2章 会員

第5条(会員種別)

会員種別は別途定めるものとします。会社が必要と認める場合には新たな会員種別を設置および、廃止する事が出来ます。

第6条(入会資格)

本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、その項目全てに該当する方とします。
(1)満年齢15歳以上の方。(未成年の場合は、保護者の同意書を必要とします)
(2)健康状態が本施設の施設利用に支障のない方。
(3)刺青、タトゥーのない方、および暴力団等に関わりを持たない方。
(4)本規約に同意した方。
(5)その他、会社が適当と認めた方。

第7条(会員資格の取得)

本クラブに入会を希望する方は、所定の入会申込手続きを行い、会社の承認を得た上で所定の入会金を会社に納入した時、会員資格を取得する事が出来ます。
第8条(入会登録料)
入会金は会社が定める金額とし、入会時に納入するものとします。一旦納入された入会金は理由の如何を問わず返還致しません。また更新料として年1回2,000円を納入して頂きます。

第9条(会費)

会員は、別に定める会費を施設の利用の有無を問わず、会社の定める方法にて、会社に納入しなければなりません。会費未納の場合は当施設をご利用いただけません。また一度納入された月会費・年会費は理由の如何を問わず返還致しません。

第10条(会員)

(1)会社は、会員が本クラブ利用の際、利用料等会社が別途定める利用料を徴収します。
(2)会社は、会員が別途定める施設およびレンタル品を利用する場合には、別途利用料を徴収します。

第11条(会員証)

(1)会社は、会員に対して会員証を発行致します。
(2)会員は本クラブ利用に際して、会員証を提出するものとします。
(3)会員証は、他に貸与できないものとします。
(4)会員は、会員証を紛失した場合は、再発行の申請を行うものとします。
    尚、再発行に伴う費用は会員の負担とします。
(5)会員資格を喪失した場合は、会員自ら会員証を破棄するものとします。

第12条(会員資格の譲渡等)

会員資格は会員本人限りとし、その会員資格を他に譲渡、相続および名義変更する事は出来ません。

第13条(休会)

休会を希望する場合は、休会を希望される前月の10日までに休会届を提出し手続きするものとします。また、休会期間中は会社所定の休会費(¥1,575)を毎月支払うものとします。休会中の会員は届け出た休会期間経過後、休会延長手続きがない場合、自動復帰となります。 また、月会費を2ヶ月分滞納した場合は、2ヶ月目より未納によるみなし休会とみなします。みなし休会となった場合は6ヶ月以内に会員復帰手続きを行わなかった場合、未納金を清算し退会するものとします。

第14条(個人情報保護)

会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。

第15条(会員種別の変更)

会員種別の変更を希望する場合は、変更を希望される前月の10日までに所定の変更届にご記入頂き、変更手数料として、¥2,000をお支払い頂きます。

第16条(退会)

退会を希望する場合は、退会を希望される前月の10日までに退会届を提出し手続きするもとします。その際、会費等の未納金がある場合は、直ちにこれを清算するものとします。

第17条(除名等)

会社は、次の各号に該当する場合、会員資格の一定期間停止、又は除名することができるものとします。
(1)月会費等その他支払いを滞納したとき。
(2)本規約、その他会社の定めた事項に反する行為があったとき。
(3)会員証を第三者に使用させる等、不正を行ったとき。
(4)施設内で物品販売、宣伝広告、個別指導等、その他営利行為を行ったとき。
(5)施設等を故意又は重大な過失により破損したとき。
(6)その他会員として相応しくないと会社が認めたとき。

第18条(会員資格の喪失)

起因は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失します。この場合、本クラブに属する日を含む月までの会費等その他未納金がある場合、これらを完納するものとします。
(1)退会(2)除名(3)死亡(4)会員としての資格期間の終了(5)会員としての要件の喪失

第19条(届出事項の変更等)

会員は、氏名、住所、連絡先及びその他入会申込書記載事項に変更が生じた場合は、速やかに会社に届け出るものとします。
変更届の未提出による会社からの通知等の不備に関する一切の責任は会員が負うものとします。